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37条の3の書面・37条の4の書面は、新規登録申請時の宣伝のみならず、既存事業者についても実際の取引の際には顧客に交付せねばならないので、当然用意しなければならない書面です。
具体的には投資に関する助言を受けたいお客様が事業者にコンタクトを取った時、すなわち契約締結前には、「契約締結前の書面」(助言頻度・助言内容・報酬等)を交付しなければなりません。
同様にそのお客様が37条の3の書面の交付を受けて説明を聞き、契約締結に至った場合には、「契約締結時の書面」(助言頻度・助言内容・報酬等)を交付しなければなりません。
そしてその37条の4の書面に、お客様の記名押印と、事業者の記名押印を行うのが普通です。
実際に事業を行う際は、最低限この2つの書面は必須です。
[新規登録事業者の場合]
この2書面については、新規登録希望者が登録申請する際には審査の対象になっていますので、財務事務所に申請する前に作成しておかねばなりません。
よって、審査期間中に作成したり、お客様に指摘された時に作るというのは許されないわけです。
[既存事業者の場合]
既存事業者についても、従前(昨年9月29日まで)は同じ意味の書面で14条書面・15条書面を作成して交付していましたが、それは使えなくなり、改めて37条の3の書面・37条の4の書面の作成・交付義務があります。
ちなみに、既存事業者は旧法時代に登録したわけですが、旧法時代は14条書面(契約締結前の書面)・15条書面(契約締結”後”の書面)に加えて16条書面(自己の売買記録)、34条書面(顧客管理台帳)も審査の対象になっていました。 |