37条の3の書面・37条の4の書面は、新規登録申請時の宣伝のみならず、既存事業者についても実際の取引の際には顧客に交付せねばならないので、当然用意しなければならない書面です。 具体的には投資に関する助言を受けたいお客様が事業者にコンタクトを取った時、すなわち契約締結前には、「契約締結前の書面」(助言頻度・助言内容・報酬等)を交付しなければなりません。 同様にそのお客様が37条の3の書面の交付を受けて説明を聞き、契約締結に至った場合には、「契約締結時の書面」(助言頻度・助言内容・報酬等)を交付しなければなりません。 そしてその37条の4の書面に、お客様の記名押印と、事業者の記名押印を行うのが普通です。 実際に事業を行う際は、最低限この2つの書面は必須です。 [新規登録事業者の場合] この2書面については、新規登録希望者が登録申請する際には審査の対象になっていますので、財務事務所に申請する前に作成しておかねばなりません。 よって、審査期間中に作成したり、お客様に指摘された時に作るというのは許されないわけです。 [既存事業者の場合] 既存事業者についても、従前(昨年9月29日まで)は同じ意味の書面で14条書面・15条書面を作成して交付していましたが、それは使えなくなり、改めて37条の3の書面・37条の4の書面の作成・交付義務があります。
ちなみに、既存事業者は旧法時代に登録したわけですが、旧法時代は14条書面(契約締結前の書面)・15条書面(契約締結”後”の書面)に加えて16条書面(自己の売買記録)、34条書面(顧客管理台帳)も審査の対象になっていました。
株式会社の必要
投資顧問業は、金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業と呼ぶことになりました。 投資助言・代理業とは、有価証券または金融商品の価値等に関する助言を行ったり、投資顧問契約または投資一任契約の締結の代理又は媒介を行ったりすることです。
投資一任契約を結んだり、ファンドを活用したりして有価証券又はデリバティブ取引に関する投資を行う場合などは投資運用業の登録が必要です。 ※ 投資運用業を営むには、資産要件、人的要件などかなり厳しい要件をクリアする必要があります。
証券仲介業は、金融商品取引法の施行に伴い、金融商品仲介業と呼ぶことになりました。 金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて以下のような業務を行う場合は、金融商品仲介業の登録を行う必要があります。 ・有価証券の売買の媒介や有価証券、市場デリバティブの取引の委託の媒介 ・有価証券の募集、売出し、私募の取扱い ・投資顧問契約、投資一任契約の締結の媒介 ※ 第一種とは兼職できません。
・顧客を相手とした証券取引行為、金銭又は有価証券の預託の受入れ・貸付け等を行うことはできません。 ・投資助言・代理業者の業務内容・財産状況については、財務局金融証券検査官による立入検査が行われます。 立入頻度:伝達はせず、抜き打ちで行われます。 検査内容:基本的に、免許番号が明示された書類や証明書をきちんと保管しているか、免許から逸脱した営業をしていないか、法定帳簿の確認等です。(改善、修正の指示を出すことが目的で、免許の剥奪を必ずするわけではありません。)
・未成年者 ・成年被後見人又は被保佐人 ・破産者で復権を得ない者
・投資助言・代理業は、登録が完了した後、営業保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。 (現金だけでなく、国債証券、地方債証券、政府保証債券等でもOK) ・ 供託後、財務局・財務事務所への届出が義務付けられています。 ・なお、この保証金は投資助言・代理業をやめた場合に返却されます。